大判例

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仙台高等裁判所 昭和25年(う)742号 判決

本件公訴の提起にあたり告発を条件とすることは所論のとおりであるが本件については昭和二十六年一月二十六日仙台高等検察庁検察官検事片岡平太より告発書送付の件と題する書面と同時に送付の古川税務署長大蔵事務官瀬川賢太郎の告発書によれば本件については昭和二十五年二月二十八日告発があつたことが明瞭である。しかして本件公訴の提起は其の後同年四月七日になされたものであるから告発を前提とした公訴の提起であることを認められる。なお斯る訴訟要件である告発は公訴提起の絶対条件ではあるがこれを具備している以上公判廷において検察官がこの事実を必ず立証しなければならないものではない。よつて論旨は理由がない。

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